屋外広告物条例の改正により、平成19年1月から、大阪府の区域(大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市の区域を除く)内で屋外広告業を営む者は、大阪府知事に申請して屋外広告業の登録を受けなければならないこととなりました (平成19年6月30日までは経過措置期間)。当店は勿論登録業者です。(2007年7月13日)